知っているようで知らない個人事業主の社会保険

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知っているようで知らない個人事業主の社会保険

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サラリーマンの時は社会保険はすべて会社任せだったのではないでしょうか?

 

明細を渡されてもほとんど確認する事もなく「ずいぶん取られているんだな」位の意識だったと思います。

 

今回は、中小企業から独立して個人事業主になる事を考えている人のための社会保険の基本をお伝えします。

 

 

公的医療保険制度

 

公的医療保険制度には、おもに自営業者や個人事業主などが加入する「国民健康保険」と、会社員が加入する「健康保険」、公務員や学校の私立教職員が加入する「共済組合」があります。

 

年齢によって医療費の自己負担割合は異なりますが、負担割合そのものはどの公的医療保険制度も変わりません。

 

また、1ヵ月の医療費の自己負担が上限額を超えた場合、その差額を支給する「高額療養費制度」も同様に保障されます。

 

 

しかし、病気やケガで働けなくなった際の「傷病手当金」は、健康保険と共済組合のみの保障であり、自営業者や個人事業主の方が加入する国民健康保険は対象外です。

 

このように公的医療保険制度において自営業者や個人事業主は、会社員や公務員と比較して給付の対象項目が少ない仕組みとなっています。 このあたりを再確認しましょう。

 

 

公的年金制度

 

公的年金とは、国が運営・管理している年金制度の事です。

 

「国民年金」と「厚生年金」があり、保障としては、老後に給付される「老齢年金」、亡くなったときに残された遺族に給付される「遺族年金」、所定の障害状態になったときに給付される「障害年金」の3種類があります。

 

また会社員や公務員など(第2号被保険者)は、国民年金と厚生年金の両方に加入できるのに対し、自営業者や個人事業主(第1号被保険者)は国民年金のみの加入となります。

 

自営業者や個人事業主は、会社員や公務員と比べて公的医療保険制度の受け取れる給付の対象項目が少なく、公的年金制度についても受け取れる年金が少ない仕組みとなっています。そのため民間の保険への加入は、より重要です。

 

公的以外で加入した方がよい保険

 

個人事業主は、「傷病手当金を受給できない」「老齢年金の金額が少ない」「遺族年金・障害年金の受給要件が限定されている」など、公的な社会保険では保障内容が手薄になる場合があります。

 

それらを補う手段のひとつとしておすすめするのが、民間保険の加入です。

 

民間保険には様々な種類がありますが、まずは以下の3点をおすすめします。

 

【収入をカバーする保険】

 

・「休業に備える」保険

個人事業主がケガや病気になって働けなくなり収入が途絶えても、会社員のように健康保険の傷病手当金は出ません。

しかし、働けない期間も生活費は発生します。日頃から健康管理や貯金を心がける人も多いでしょうが、それだけではなく、休業時の収入減や治療費などの支出に備える保険に加入しておくと安心です。

・「収入を保証する」保険

病気やケガで働けなくなったときのための保険です。病気やケガによる入院・自宅療養により働けない(就業不能)状態になったときときに、保険金が受け取れます。

就業不能保険は、たとえば60歳など一定の年齢までを保険期間として、契約前の年収に応じた上限の保険金額が支払われます。所得補償保険は1年間等の一定の期間、契約前12カ月間の所得の50%~80%などを上限に、あらかじめ設定した額の保険金額が支払われます。

・「治療費を保証する」保険

病気やケガで入院したり、所定の手術を受けたりした場合などに給付金を受け取れる保険です。特約をつけることで、三大疾病(「がん(悪性新生物)」、「心疾患」、「脳血管疾患」)や、生活習慣病など重大な病気や先進医療の補償も受けられます。

 

【老後にそなえる保険】

 

・個人年金保険

私的年金のひとつです。契約時に定めた年齢(60歳、65歳など)から一定期間(5年、 10年など)あるいは一生涯にわたって毎年、一定額の年金が受け取れる貯蓄型の保険です。

・確定拠出年金(iDeCo)

確定拠出年金は、拠出された掛金とその運用益との合計額をもとに、将来の給付額が決定する年金制度です。確定拠出年金(iDeCo)は、加入者自身が拠出する制度です。国民年金基金連合会が実施主体です。

・国民年金基金

個人事業主の公的年金は、国民年金という1階部分しかなく、会社員のように「厚生年金」という2階部分がありません。国民年金基金に加入すれば、会社員のように年金を2階建てにすることが可能です。65歳から一生涯受け取れる終身年金が基本であり、長い老後の生活に備えることができます。

・付加年金

個人事業主等の国民年金第1号被保険者などが定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、国民年金の老齢基礎年金に付加年金を上乗せすることができます。

 

【退職金をカバーする】

 

・小規模企業共済

小規模企業の経営者や役員が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる制度です。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできます。小規模企業の経営者のための「退職金制度」といえるでしょう。独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しています。

 

 

保険料は経費扱いできるのか?

 

安心のためとは言え保険料は少しでも安くしたいものです。

 

では保険料は経費扱いできるのでしょうか?

 

「個人事業主自身」や「専従者」を被保険者とした社会保険料や生命保険料は経費ではなく、社会保険料控除や生命保険料控除として申告することになります。

 

事務所や店舗など、事業に関係する建物の火災保険料や地震保険料は、経費となります。

 

自宅兼事務所として利用している場合などは、事業で使用した部分の保険料は、家事按分で面積などをもとに算出し、経費計上します。

 

小規模企業共済は、小規模企業共済等掛金控除となります。

 

 

まとめ

 

個人事業主を始めるといかに今まで会社が自分の代わりに多額の税金や保険を支払っていたか理解できます。

 

まだ、在職の方は会社に感謝し、個人事業主として独立する人は多くの保険料を自分で支払う事をしっかりと知っておいて下さい。

 

保険は税金と並んで普段、意識しないものですが大事なものになります。

 

けっして違法な行為をしないように注意しましょう。

 

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

 

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