周りで意外と知らない経営者も多いので今回は情報の共有になります。
昨今の予期しえない物価上昇、円安、賃上げなどで中小企業の経営環境が厳しくなっています。
そんな中、本来であれば2023年で終了する予定だった中小企業経営強化税制が2025年3月31日まで延長になっています
今回は、令和5年税制改正により期限が延長となった中小企業経営強化税制のA類型についてご紹介します。
中小企業経営強化税制の延長の概要
中小企業経営強化税制とは、中小企業の稼ぐ力を向上させる取組を支援するため、新品の特定経営力向上設備を取得等したときに適用される税制優遇制度です。
即時償却または税額控除(10%、資本金3000万円超の場合は7%)のいずれかの適用を認める措置です。
対象は資本金または出資金の額が1億円以下の法人等又は常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人となります。
設備は目的によって変わり、それぞれ要件や確認者が変わります。
A類型 生産性向上設備
B類型 収益力強化設備
C類型 デジタル化設備
D類型 経営資源集約化設備
対象となる設備とその価格は以下の通りです。
・機械装置 → 160万円以上
・工具 → 30万円以上
※A類型の場合、測定工具または検査工具に限定されます
・器具備品→30万円以上
・建物附属設備→60万円以上
・ソフトウェア→70万円以上
※A類型の場合、設備の稼働状況等の情報収集機能及び分析・指示機能を有するものに限定されます
必要な手続き
適用を受けるためには、経営力向上計画を作成して主務大臣に提出することが必要です。そしてその計画が適当である旨の認定を受けなければなりません。経営力向上計画は経営力向上のための人材育成やコスト管理、設備投資などの取り組みを記載した書類です。経営力向上計画の提出と認定は各企業で1回しか認定を受けることができないため、抜けや不備がないよう慎重に作成する必要があります。
必要手続き例:A類型の場合
① 設備メーカーに証明書の発行依頼を行う
生産性向上設備に関しての税制優遇を受けるためには、まずその設備が工業会等に要件を満たしていることを確認して、当該設備を生産した機器メーカー等から証明書の発行依頼を行います。
② 経営力向上計画の策定
経営力向上計画の申請を行い、所轄の主務大臣に対して、経営力向上計画の認定を受けて証明書(写し)を添付して、主務大臣に計画申請をしてください。その上で(1)で確認を受けた設備を経営力向上計画に記載します。
③ 設備取得&税務申告
主務大臣に認定を受けた後、設備を取得になります。
なお、税務申告の際は、所定の書類を添付する必要があります。
納税書類に、工業会証明書、計画申請及び計画認定書のコピーを添付して、税務申告します。
※税制措置の適用を受ける場合は、税金の申告のときに書類の写しが必要です。また、提出した資料の写し等も手元に残しておくようにしましょう。
期限
2025年3月末(令和5年税制改正により延長)令和7(2025)年3月31日まで
控除の内容について
控除の内容としては、該当する設備の即時償却または、取得価額の10%の税額控除のどちらかを選ぶことができます。
対象の設備への投資が、投資したその年度で全額費用化することができるのは特に大きなメリットと言えるでしょう。
通常、設備投資に掛かる費用は定められた耐用年数に応じて何年に分けて経費計上する「減価償却」になります。設備の内容にもよりますが、耐用年数が長い設備は減価償却で10年以上かかってしまうものも珍しくありません。
一方、中小企業経営強化税制を利用して即時償却することで、その年の経費の計上を増やし利益を圧縮できます。設備を導入した年に大幅な節税することができるのです。
まとめ
きちんとした手順を踏んで中小企業経営強化税制を活用する事は中小企業の経営に大きく役立ちます。
面倒な手続きにはなりますが、有効活用をしてキャッシュフローを整えるようにして下さい。
手順を誤ると適用されないので専門家を入れての活用をおすすめします。