2023年10月からインボイス制度がスタートしますがその準備は出来ていますか?
今からまだ間に合いますのでインボイス制度について中小企業の観点から出来るだけシンプルに要点をまとめました。
参考になれば幸いです。
インボイス制度とは
インボイス制度は正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、2023年10月1日より導入されます。
インボイス制度によって事業者が発行する請求書には記載すべき項目が追加され、インボイス(適格請求書)を発行するためには事前に「適格請求書発行事業者」への登録が必要となるなど、中小企業はさまざまな変更点への対応が求められます。
さらに、インボイスの保存が仕入税額控除の要件として加えられるため、消費税の課税事業者だけでなく、免税事業者を含めたすべての事業者にとっても大きな変化が起きます。
具体的には下記の要件が記載される必要があります。
・請求書発行者の氏名または名称
・取引年月日
・取引内容
・取引金額
・請求書受領者の氏名または名称
・軽減税率の対象品目である旨
・税率ごとに区分して合計した税込対価の額
仕入税額控除を知る
仕入税額控除を知るとインボイス制度が分かりやすくなります。
仕入税額控除とは生産や流通などの一連の取引において、二重や三重に課税されることがないよう、「課税売上げに係る消費税額」から「課税仕入れに係る消費税額」を差し引くことをいいます。
「インボイスではない請求書」によって支払った消費税については、仕入税額控除の対象から除外されます。ここがポイントになります。
誰でも少しでも税金は納めたくないものです。少しでも安くしたい。でもインボイスではない請求書ですと控除されないので高く税金を支払う事になります。
適格請求書発行事業者登録制度とは?
インボイスの請求書は誰でも自動で出来る訳ではありません。
インボイスの発行は「適格請求書発行事業者」として登録を受けた事業者に限定されます。
「適格請求書発行事業者」の登録を行うためには「適格請求書発行事業者の登録申請書」を作成し、e-Taxによる送信または管轄地域の「インボイス登録センター」へ郵送しなければなりません。
注意点は「適格請求書発行事業者」は消費税の課税事業者でなければ登録できず、免税事業者が登録を受けるためにはまず課税事業者を選択する必要があります。
免税事業者としてインボイスを発行することは認められないです。この部分が中小企業には大きなダメージになる可能性があるのです。
請求書等の様式変更が必要!
インボイスとして記載すべき項目に追加があるため、適格請求書発行事業者はインボイス制度開始に向けて自らが作成する請求書のフォーマットを変更しなければなりません。
また仕入税額控除の要件となるインボイスの記載事項は、必ずしも1枚の請求書によって網羅する必要はなく、書類間の関連性が明確であれば納品書や請求書、領収書などの複数の書類によって記載要件を満たすことも可能です。
さらにスーパーマーケットやコンビニのような不特定多数に対して販売を行う小売業などの場合には、インボイスに代えて適格簡易請求書(簡易インボイス)の発行が認められるケースもあります。
中小企業のインボイス制度の問題点
インボイス制度開始後も経過措置の適用により、免税事業者からの課税仕入れに関しては仕入税額相当額のうち一定割合の控除が認められます。
しかし支払った消費税の全額が仕入税額控除の対象となる「適格請求書発行事業者」との取引に比べ、免税事業者からの仕入れは経過措置の適用があるものの消費税の計算上不利になります。
自社の既存客やこれからのお客様の事を計算したうえで早くインボイス制度への対応が必要です。
まとめ
分からないからと先送りするのが一番のリスクになります。
今回のインボイス制度は中小企業の経営に大きな影響を与えるのは間違いありません。
税理士や商工会などに早めに相談してスムーズな移行を目指しましょう。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございます。